アカデミア研究者のための
産学連携契約ガイド
大学や研究機関の研究者が、企業との契約時に注意すべきポイントをまとめました。
@K.Kamitani
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1. はじめに
研究成果の社会実装のためには、企業との連携は不可欠です。しかし、成果の公表を重視するアカデミアと、事業での独占的な活用を目指す企業とでは、立場や利益が本質的に異なります。
| 論点 | アカデミアの典型的スタンス | 企業の典型的スタンス |
|---|---|---|
| 目的 | 学術の発展と成果の公表(非営利) | 事業利益の追求と成果の独占(営利) |
| 知的財産 | 広く社会実装されることを望む | 自社で独占的に実施したい |
| 成果公表 | 論文・学会で迅速に発表したい | 特許出願が完了するまで控えたい |
この対立構造を理解し、アカデミアにとって不利な契約とならないよう、本ガイドの内容を踏まえて対応してください。
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2. 秘密保持契約(NDA)
共同研究等の本格的な連携に先立ち、双方の技術情報などを交換・検討する際に締結する契約です。
| アカデミア(研究者)が注意すべきポイント |
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3. 共同研究契約
企業と共同で研究開発を行う際に、研究の目的、内容、期間、費用、成果の取り扱いなどを定める、産学連携の核となる契約です。
| アカデミア(研究者)が注意すべきポイント |
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4. 共同出願契約
共同研究などで得られた発明を、大学と企業が共同で特許出願する際に、手続き、費用負担、権利の持ち分などを定める契約です。
| アカデミア(研究者)が注意すべきポイント |
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5. ライセンス契約
大学が保有する特許などの知的財産を、企業が事業で利用(実施)することを許諾する契約です。
| アカデミア(研究者)が注意すべきポイント |
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6. 知的財産(知財)について
これまで見てきた各契約において、共通して最も重要な論点となるのが「知的財産」の取り扱いです。
企業は、事業上の優位性を確保するために、研究成果を知的財産として独占的に確保したいと考えます。一方、アカデミアは、成果の公表やさらなる研究活動への自由な利用を望みます。
企業の論理で契約内容が一方的に決定され、研究活動の制約や、得られるべき利益の喪失といった不利な状況に陥らないよう、常に知財の視点を持って契約交渉に臨む必要があります。
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7. 参照資料
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産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン
経済産業省・文部科学省
日本の産学連携の質的転換を目指し、共同研究費の考え方や知財の取り扱いなど、大学と企業が遵守すべき基本原則を示した包括的なガイドラインです。 https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/guideline.html -
大学知財ガバナンスガイドライン
知的財産戦略本部
大学が組織全体で知財戦略を構築・実行するための体制(ガバナンス)について解説しています。大学の知財に対する方針を理解する上で参考になります。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/daigaku_gov/governance_guideline.html -
オープンイノベーションポータルサイト
特許庁
契約書の雛形や手引き、事例紹介など、産学連携やスタートアップ連携に役立つ情報が網羅的に提供されているポータルサイトです。 https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html -
大学等と企業の産学連携活動における特許権の帰属と実施に関する調査研究
日本弁理士会関東会
弁理士の専門的視点から、産学連携における特許権の帰属や実施権についての実態調査と分析、課題がまとめられています。 https://media.jpaa-kanto.jp/sangakurenkeitokkyoken/
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8. 産学連携部門(TLO)との連携
研究者が単独で交渉しないこと
企業との契約交渉は、研究者単独で行わず、産学連携部門が主導します。大学での研究から生まれた発明はほとんどの場合「職務発明」となり、その権利は発明者個人ではなく大学に帰属するためです。
政府の後押しもあり、現在では各大学の産学連携部門(TLO: Technology Licensing Organization)の体制が急速に整備されています。産学連携部門は、知財戦略の立案、特許の出願だけでなく、企業との連携など社会実装化まで一貫して研究者を伴走支援する専門集団です。
特許相談の段階から学内の産学連携部門にこまめに相談することが、スムーズに進めるための最も重要なポイントです。
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