特許か、営業秘密か?
ライフサイエンス系スタートアップのための知財戦略
@K.Kamitani
特許・営業秘密 比較表
| 比較項目 | 特許 | 営業秘密 |
|---|---|---|
| 所管法律 | 特許法 | 不正競争防止法 |
| 保護対象 | 発明(新規性、進歩性等の要件あり) | 有用な技術・経営情報(秘密管理性等の要件あり) |
| 権利の性質 | 独占排他権(第三者の実施を排除) | 不正な取得・使用等からの保護(相対的な権利) |
| 保護期間 | 出願から原則20年 | 秘密である限り永続 |
| 技術の公開 | 出願から18ヶ月後に公開される | 公開されない |
| 第三者の独自開発 | 権利侵害として主張可能 | 権利主張不可 |
| リバースエンジニアリング | 権利侵害として主張可能 | 権利主張不可 |
| コスト | 出願・維持に費用がかかる(比較的高額) | 秘密管理のためのコスト(比較的安価) |
| 主な活用法 | 事業の独占、ライセンス、資金調達のアピール | 製造ノウハウの秘匿、競争優位性の維持 |
@K.Kamitani
「特許」による保護
発明を公開する代償として、国が一定期間(出願から20年)の強力な独占排他権を付与する制度。第三者による無断での実施を法的に排除できます。
メリット
- 技術の独自性と法的保護を明確化
- 資金調達やアライアンス交渉で有利
- ライセンスによる収益化が可能
デメリット
- 出願から18ヶ月で技術が公開される
- 回避発明を促すリスク
- 権利取得・維持にコストがかかる
【参照資料】
特許制度の概要、日本国特許庁、https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/index.html
@K.Kamitani
「営業秘密」による保護
価値ある技術情報や経営情報を秘密として管理することで保護する手法(ノウハウのブラックボックス化)。秘密である限り、永続的な競争優位性を維持できる可能性があります。
メリット
- 権利期間の定めがない(秘密である限り永続)
- 技術を公開する必要がない
- 特許化が困難なノウハウも保護対象
デメリット
- 第三者の独自開発やリバースエンジニアリングに対抗不可
- 情報漏洩のリスク(従業員の退職など)
- 「秘密管理性」等の法的要件を満たす必要がある
【参照資料】
営業秘密~営業秘密を守り、活用する~、経済産業省、https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html
@K.Kamitani
TIPS
ライフサイエンス系スタートアップにとっては、特許がほぼ企業価値でもあるため、基本的には特許を主体とした知財戦略になります。
なるべく早い段階で、この領域に詳しい弁理士に相談することをお勧めします。
MEDISOの無料のスポットコンサルを受けてから、有償で弁理士に知財戦略立案と特許出願の支援を受けるとよいでしょう。
@K.Kamitani