Australia R&D Tax Incentive
準備を始める
- 研究開発優遇税制スキームの概要が理解できたら、早速準備を始めましょう。
- オーストラリアにすでに拠点がある、あるいは会計の担当者を現地に派遣する等、リソースがあるのであれば、自社で対応することも可能でしょう。
- そうでない場合は、一括代行業者を使うことが最も効率的で低コストです。
自社で対応する
- 政府HPのSteps for claiming R&D tax offsetを参照して、順番に準備を進めてください。
- チェックリスト(Checklist for claiming R&D tax incentive)も活用ください。
- 適合性等不明点があれば、 Contacting usから、電話、メール、チャット等で政府に問い合わせましょう。
- 当スキームの該当性は自己判断となっていますが、仮に該当外の活動で申告し適用を受けてしまうとペナルティを課せられる可能性もありますので、政府HP等よくご確認ください。
一括代行業者に依頼する(推奨)
- オーストラリア未進出の企業がこのスキームを使うためには、大まかに、①現地法人設立(及び運営)と、②R&D TIの申請が必要になります。
- 現地法人設立には、法人設立に伴う諸々の事務手続きに加え、銀行口座開設、オフィス探し、現地社員の採用等、様々なアドミ業務が発生します。また、臨床試験のように、必ずしも現地に社員を必要としない場合も多くあります。
- 現地にはこれら業務を一括して代行する業者があります。このような業者に頼めば、自身は日本にいながら必要な作業をほぼ全部やってくれるわけです。何よりも、窓口が一つとなり効率的で、バラバラに業者を使うよりはるかに低コストで実施できます。法人設立にあたっては、現地在住の取締役が必要ですが、こちらも代理を立ててくれます。元々会計サービスを主体とする企業ですので、経理業務はもちろん、当スキームへの対応も慣れています。
- 当オフィスでは、現地一括代行業者に最初から相談することをお勧めしています。事業内容や規模等会社の概要、実施予定の研究開発活動などの情報をあらかじめ整理した上で相談すれば、スキームの詳細を教えてくれるだけでなく、該当性や最適な対応策、受けられるサービスや見積もり等、必要な情報を一度に集められるので効率的です。例えばCROを使って臨床試験を行う場合、最大限の税控除(現金還付)を受けるには、日本の親会社と豪子会社間で内部取引契約を締結し、子会社から委託費用を支払う必要があります。どのような費用が該当するか、そしてどうすれば最大の税控除が受けられるかは会社によって異なりますので、その意味でも研究開発優遇税制の経験値の高い業者の力を借りた方が良いでしょう。
- 何らかの事情で個別に依頼したい場合でも、まず一括代行業者に見積もりを取ってから、各業者に当たることをお勧めします。
- 業者に依頼する場合、政府登録のある業者を使う必要があります(Using a tax agent or R&D consultant)。政府HPのTax Practitoners Boardで検索して、登録業者かどうか必ず確認してください。